| 生活保護費9カ月分支給せず 市職員、男性の洗濯物で同居人の存在疑う …0代女性に本来支給すべき今年5月から9カ月分の生活保護費計32万2979円を支払っていなかったと発表した。市は28日、女性に謝罪して支給した。 市福… (出典:毎日新聞) |
この国で最後のセーフティネットである生活保護、市職員の怠慢で半年以上も支給されなかったってあまりにも命を軽視している。政府も同じだけどな。れいわに早く政権取ってもらって、のんびりした生活を送りたいわ。
この市職員は男性の洗濯物が干してあったことから同居人の存在を疑い、本人に確認しないまま放置したんだと。実際は、女性は1人暮らしで、洗濯物は訪ねてきた息子のもの。
<皆さんのコメント>
これは、職員の主観的判断で、勝手に確認せずに放置していたと言う事でしょうか? あり得ない事案だと思います。 正当な手続きを経て支給されている保護費を担当職員の一方的な判断で支給しないとは、公務員としてあってはならない事だと思います。
9か月生活出来てたなら、保護費支給する必要ないって言ってる人がいるけれど、9か月で32万って事は、1か月35,000円ほどの支給で、残りはバイトや年金で足りない分が保護費なんですよ。
今の日本人は生活保護を受給ととまではいかないが、いくらかは国から支援してもらわないと正直生きていくが大変という人は多いと思う。生活保護受給者か非受給者かの2択ではなく。困っている人を援助する策も考えていく段階に来てるのではないか。このままだと犯罪も増えていく一方のような気がする。
福祉の相談員をしてます。 市長村によって生保の考え方がかなり違うため、困惑することばかりです。 グループホームの家賃補助も担当のワーカーによって上限の考え方が違く、A担当ワーカーだと支給OKだか、B担当ワーカーは同じ上限でもおりないことがありました。結局、県の福祉事務所に異議申し立てを行い、支給がありました。部署内でもほとんど個人の力量と采配でされていると感じます。
怠慢から起きた事に対して厳重注意などで終わらせず、過去を疑って精査するのは良い対応ですね。 ミスと怠慢は別物ですから、この主査の配置換えと各職務の評価基準の見直しも行えれば、より信頼回復に繋がるかもしれませんね。
知人の福祉課の職員さんが、担当の方に定期面談で、直ぐに時計が眼鏡がアクセサリーや服装や持ち物が変わったと、チェックしてしまう自分がたまに嫌になる、自分は税関や警察じゃないし、それに生活保護の方は全て正直に打ち明けてくれないから、毎日がジレンマに陥ってしまうと話してくれました。
女の一人暮らしは用心のために男物の下着を干しておくのは常識の範囲です。1階は特に。男性ケースワーカーは知らない人多いのでは?ただ60代女性の息子の洗濯物となると疑問もありますね。
生活保護の不正受給の話は、よく聞くことなので支給に当たっては担当者は十分注意して実施してほしいが、自分ひとりだけの判断で勝手に支給を止めてしまうのは問題だろう。 業務を執行する際の基本的ルールにも反するのではないか。不正受給が疑われるのなら事実関係を十分調査して上司とも相談し、最終的には内部決済で実施方針を確定する等の手続きが必要だろう。

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