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日本国憲法 > 日本国憲法第99条 日本国憲法 第99条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい99じょう)は、日本国憲法の第10章にある条文で、天皇(又は摂政)と全ての公務員が憲法を尊重し擁護する義務があることについて規定している。 日本国憲法、e-Gov法令検索。 第九十九条… 14キロバイト (1,952 語) - 2024年7月30日 (火) 15:56 |
憲法99条の条文は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」とある。つまり、憲法を守れってことだ。既に13条や25条が反故にされている実態がある。岸田首相が無知なだけ。国民だけが変えられるので、さすがに現時点では閣議決定でサクッとは決められない。
政治家、議員が憲法を変えることは、それ自体が憲法違反として定められています。 https://t.co/hYiqv2UoIc
— 湯川れい子 (@yukawareiko) August 9, 2024
<皆さんのコメント>
確かに憲法を変える主体は国民ですね。
政治家が自ら進んで積極的に改憲を喚くのは、明らかに憲法99条の憲法尊重擁護義務違反。
この投稿への返信をされるネトウヨさんの多くは 憲法を全くご存じない様ですね。大臣や国会議員が改憲を唱えた時点で憲法違反です。 改憲を訴えるのであれば国会議員を辞め バッジを外してからでなければいけません。
日本人ならみんな当たり前に知ってることです。
自民党の存在自体憲法違反だ。 憲法改正なんて禁じ手じゃん!
もう滅茶苦茶な連中です 、政治屋。
政治家、議員は憲法を変えることは出来ません。 憲法を変えられるのは、国民(投票)によってのみです。
自民党議員のやっていることは明らかに憲法違反であり、犯罪である。
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