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    カテゴリ:政治 > 統一教会

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    https://www.asahi.com/articles/ASR926TSGR92UTIL00H.html
    旧統一教会への解散命令、請求の方針 10月中旬で調整 過料も検討
    2023年9月3日 4時00分 有料記事 朝日新聞デジタル

     世界平和統一家庭連合(
    旧統一教会)をめぐって政府は、宗教法人法の「報告徴収・質問権」に基づく調査を終え、10月中旬にも教団への解散命令を東京地裁に請求する方向で調整に入った。政府関係者への取材でわかった。これまでの質問権行使に対して回答のない項目が多数あったとして、同法の罰則を適用して教団側に過料を科すよう、9月上旬に地裁に申し立てる方針であることも判明した。

     
    岸田文雄首相は、請求に踏み切ることで政権として教団側と決別する姿勢を示したい考えだ。政権内での調整によっては、請求の時期が変わる可能性もある。

     質問権による調査は、昨年7月に安倍晋三元首相が殺害された銃撃事件を機に、教団をめぐる高額献金問題が改めて注目されたことで始まった。教団と自民党議員の関係に批判が集まっていた昨年10月、首相が質問権行使に向けた手続きを進める考えを国会で表明。文部科学省が昨年11月から今年7月まで7回にわたって行使し、献金▽予算・決算・財産▽組織運営などについて報告を求めてきた。

     直近の7回目の行使への回答は8月下旬に届いた。政府関係者によると、これで質問権の行使を終えるという。

     一方、質問への回答がない項目が多数あったとして、9月上旬に教団の代表役員に過料を科すよう地裁に申し立てる方向で検討している。有識者で構成される宗教法人審議会を開いたうえで決定するという。過料は同法が規定する罰則で、上限は10万円。質問権に関して過料を求めた事例はこれまでない。

     さらに政府は、この申し立ての後、10月中旬にも解散命令を請求する方向で検討。改めて同審議会を開いた後に請求する日程で調整しているという。

     同法は「法令に違反して、著…


    ブログ管理人より

     直近では鈴木エイト氏が「首相がひよらなければ今夏に」とほのめかしていたが、10月中旬か。衆院選を見据えているとすればさらに引き延ばすこともあるだろうな。首相がひよるか当面は高みの見物だな。

    続きはこちら

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    (出典 毎日新聞)


    鈴木 エイト(すずき エイト、1968年 - )は、日本のジャーナリスト。ニュースサイト『やや日刊カルト新聞』主筆。 滋賀県出身。日本大学経済学部入学後に上京し、25歳頃までパンクバンドのボーカルとして音楽活動をしていた。その後は不動産関連会社や児童館などに勤務した。2002年頃、報道番組で統一教会…
    15キロバイト (1,934 語) - 2023年8月5日 (土) 06:47


    https://news.yahoo.co.jp/articles/5416b66f58f6b28ddef8f000ead011b9ecc02c47
    鈴木エイト氏「この夏に出ます。岸田さんがひよらなければ」旧統一教会の解散命令請求に言及
    2023/8/20(日) 16:32配信 日刊スポーツ

    ジャーナリスト
    鈴木エイトさんが20日、都内で映画「テレビ、沈黙。放送不可能。2」の公開記念トークイベントに出席した。

    【写真】 鈴木エイト氏に直球質問する田原総一朗氏

     ジャーナリストの田原総一朗さん(89)がタブーや忖度(そんたく)なしで語り合う「田原が墓場に持っていけない話」として映像化した「放送不可能。」シリーズの第2弾。ゲストとして出席した鈴木さんは世界平和統一家庭連合(旧統一教会)について言及。田原さんから「統一教会の解散命令は何でいまだに出ないのか」と問われると「解散命令請求はこの夏に出ます。岸田(文雄首相)さんがひよらなければ。いつでも出せる準備は整っている。早くて8月末、9月中には出るかなと」と述べた。

     映画のテーマは「
    政府によるメディアへの圧力の実態」。劇中では田原さんが、放送法の解釈を巡り行政文書を国会で指摘した立憲民主党小西洋之参院議員と対談した。イベントには小西氏も出席した。


    ブログ管理人より

     鈴木エイト氏が「解散命令請求はこの夏に出ます。岸田(文雄首相)さんがひよらなければ。いつでも出せる準備は整っている。早くて8月末、9月中には出るかなと」と述べたそうだが、全ては岸田首相次第。しばらく様子見だな。

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    https://news.yahoo.co.jp/byline/tadafumiaki/20230625-00355101
    宗教法人法の不備が浮上 旧統一教会に、詐欺・悪質業者が行うような財産の散逸・隠匿をさせてはならない
    2023/6/25(日) 9:20 多田文明

    6月21日、
    立憲民主党を中心とする第48回「統一教会」国対ヒアリングが開かれて、阿部克臣弁護士、木村壮弁護士、鈴木エイト氏らが参加しました。そのなかで、宗教法人法における財産保全の法的不備が指摘されました。今後に向けての大きな課題といえます。

    解散命令の確定まで相当の期間を要する


    現在、文化庁は旧統一教会への解散命令請求に向けて、6回目の質問権を行使して粛々と、その動きを進めているように感じています。しかしながら、実際に裁判となって、解散命令が確定するまでには、かなりの時間がかかるといわれています。

    過去に解散命令を受けた明覚寺の事例をみても、1999年12月に解散命令の要請がなされて地方裁判所での判決が出たのが02年1月であり、最終的に最高裁で明覚寺の特別抗告が棄却されるまでの約3年を要しています。

    全国霊感商法対策弁護士連合会は「(解散命令)確定まで相当の期間を要する可能性があるにもかかわらず、宗教法人法には、この間の財産の散逸・隠匿を回避するための財産保全の規定が置かれていません。まさに、法の不備が存在する状態にある」「旧統一教会には国内外に、多数の関連組織や個人が存在しており、その財産を移動・隠匿させることは容易であり、一度散逸させてしまえば、その十全な回復は困難」と指摘します。

    解散命令請求は被害抑止だけでなく、被害救済のための手続きとなる

    阿部克臣弁護士は「
    一番大事なことは解散請求と財産保全」としたうえで「解散命令請求が出されたあと、地方裁判所で審理されて解散命令が出されても、統一教会は不服申し立てをすると思われます。その後、高裁(高等裁判所)の判決が出た時点で確定して効力が発せられますが、その時点で、統一教会に財産が残っているかが大事になる」といいます。

    「解散命令が確定した時点で、清算人による財産管理ということになります。財産の管理権が統一教会から清算人(裁判所が選任した第三者である弁護士)に移ります。清算手続きに移行した時に、被害者の立場で損害賠償請求権をもっているとすると、債権者にあたりうるので、清算人に話をして配当を受けられる。つまり、救済を受けられることになります。解散命令請求は、単に被害を抑止するだけでなく、被害救済のための手続きでもある」(阿部弁護士)

    解散命令が確定されることは、被害救済への道を大きく開くことになります。一人でも多くの方が諦めずに被害の声をあげて、教団から奪われた財産の回復をしてほしいところです。しかしここには、問題もあるようです。

    宗教法人法の不備

    「しかしながら、宗教法人法には、財産保全の規定がありません」と阿部弁護士は話を続けます。

    「これは立法上の不備であると考えます。他の会社法ですとか、一般社団法人法という、法人を解散させる規定のある法律には、財産保全の規定があります。宗教法人法にはその規定がないので、急いで、財産保全のための特別措置法を作る必要があります」

    木村壮弁護士も「会社法などの解散命令に関しても、保全処分の条項がある」といい「なぜ、その条項があるのかといえば、債権者を保護するだけではなく、解散命令がされて、財産が散逸する恐れが高まっている状況があるからです。ステークホルダー(利害関係者)を守り、清算手続きが適切に行われるために、財産保全の条項があるわけです」と話します。

    両弁護士とも「
    特定宗教法人の財産保全に関する特別措置法」の成立の必要性を強く訴えます。

    過去、類をみない手法で、多額のお金を集めていた旧統一教会


    会社法などにあって、宗教法人法には、その条項がない。これは明らかに法的不備と思われますが、宗教団体がこれほどの悪質な金集めをするという想定自体が、当初なかったのは致し方ない面もあるかもしれません。

    過去、旧統一教会は誰もが想定しないような、そして類をみないような手法で多額のお金を集めてきました。しかも長年、悪質な高額献金や霊感商法が規制されてこなかったのは、これまでも報道されてきたように、政治家の権力を使って立ち振る舞っていたことが考えられています。

    ジャーナリストの鈴木エイト氏は「統一教会は過去に数百億円を韓国とアメリカに送ってきていることが、判明しています。こうしたことから考えて、解散命令の確定が近づいて、法人のなかに財産を残すという可能性はほとんどありませんので、財産保全の立法が必要になります。また、政治家へ渡ったお金の調査がまったくなされていません」とも指摘します。

    「日本から海外に流出したお金には、何百億円の政治家に還流されているお金もある。トランプ前大統領には1億、2億、安倍元首相にはその半額という確度の高い情報もある」(鈴木エイト氏)

    これら一連の話を受けて、立憲民主党の柚木道義議員も「解散命令が裁判所から出されても、被害者の方々に、返金しようとしても金庫がからっぽですよと、なっても意味がない」と懸念を示します。

    まさにその通りで、解散命令が確定するまでには、時間がかかりますが、その間に、統一教会が海外に資産を移したり、国内の信者や関連団体に教団の財産を隠すなど、様々な手段を講じることは、これまでのお金集めと海外送金の実態から充分に考えられることです。

    過去、犯罪グループが行ってきたような財産の散逸・隠匿をさせてはならない


    これまで詐欺・悪質商法のジャーナリストとして、数々の詐欺事件をみてきて、詐欺などを行う犯罪グループが不正に得たお金を海外に送金をしたり、暗号資産に換える。人から人へとお金を渡して、足がつかないようにする資産隠しの手法を目のあたりにしてきました。その結果、多くの被害者はだましとられたお金を取り戻せずにいます。

    詐欺グループは、どこに存在しているのかわからず、違法行為をする犯罪組織ですが、
    旧統一教会はれっきとした文化庁の認証を受けた宗教法人です。同じような手法で財産の隠匿、散逸などをさせることだけは絶対に許してはなりません。

    もし一件でも、信者個人や関連団体に教団が得た財産を移し、隠匿、不正な送金をしていたとすれば、もはやそれは詐欺グループ・悪質業者と同類とみなされても仕方のない行為であり、そもそも国から認可を受けた宗教法人がすべきことではありません。

    その点、
    鈴木エイト氏も「解散命令請求に関しても(旧統一教会は)法令遵守(コンプラアインス)が必要な公益法人として存在していることがおかしいし、税制の優遇をうけていることもおかしいので、ただの任意団体という、あるべき姿に戻してもらいたい」と話します。

    解散命令が確定した後についての議論も必要

    木村弁護士は「今、解散命令にむけての調査をして頂いている。不当寄付勧誘防止法もできて対策室もできた。この団体のなかで何が行われているのか。児童虐待であるとか、精神的にコントロールされることによる寄付が続くなどの問題を、包括的に分析をして、今後につなげていかなければならない。解散命令が出たとしても、信徒は残り続けますし、団体ではない形で活動することで、問題が温存されてしまうこともある。それについても考えて頂きたい」と話します。

    阿部弁護士は「日本社会で違法に集められたお金で、本来、被害者に戻るべきお金です。それが韓国や海外に流れていくとすれば、これは日本の国益を損なう行為になります。そうしたことを包括的な立法で阻止して、
    日本の被害者に戻るようにしなければなりません」と話します。

    一刻も早い「特定宗教法人の財産保全に関する特別措置法」にむけた議論が必要とされています。


    ブログ管理人より

     宗教法人税として取れればいいんでしょうけどね。だけど、政府が本気で解散命令を出さないから、その時間稼ぎを使って教団の財産をいろんな国々に送金して分散させてそう。

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    https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000304282.html
    東京・多摩市内で旧統一教会が土地購入 多摩市長が着工中止を申し入れ
    2023/06/21 19:40 テレ朝news

     
    旧統一教会が東京・多摩市内に取得した広大な土地について、21日、多摩市長教団に対して新たな建物を建てないよう直接申し入れをしました。

     旧統一教会は、多摩市にある菓子卸売業・旧美多加堂が所有していたおよそ6300平方メートルの土地を去年4月に購入しました。

     市によりますと、教団は既存の建物を解体した後、新たに400床の宿泊機能を持つ研修施設を建てる計画だということです。

     近隣には都立高校や大学などがあるため、市民から不安の声が寄せられているといいます。

     教団が土地を購入したのは、去年7月の安倍元総理の銃撃事件の前でしたが、現在は国から宗教法人法に基づく質問権が繰り返し行使されています。

     
    阿部裕行市長は21日、教団に対し、既存の建物の解体・改修や新たな建物の建設などの一切の行為を行わないよう求める申し入れをしたうえで、会見で「市民の平穏な暮らしが脅かされる」「非常に不快感がある」と強調しました。

     教団側は「上層部と相談する」としたうえで、当初、26日から着工する予定だった解体工事を来月3日まで延期したということです。

     教団はANNの取材に対し、「申し入れの趣旨を受け止め、適切に検討させていただきます」とコメントしています。

     
    阿部市長は「建設を止める法的根拠はなく、申し入れはお願いにすぎない」として国に対し、「解散命令をするのかしないのか、一日も早く対応してほしい」と要望しました。


    ブログ管理人より

     自民党が旧統一教会に対して解散命令を出さないのも1つの理由だろうと思う。自民党は選挙協力の恩恵があるから簡単には手を切れないのだろう。多摩市長が着工中止を申し入れているようだが、政府による解散命令の方が確実に痛手だろう。

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    https://news.yahoo.co.jp/articles/01075033884ac90b730b4777d8299651b53d8626
    統一教会の解散命令請求は困難な情勢 文化庁事務方トップは「全く見通しが立っていない」
    2023/4/26(水) 16:12配信 文春オンライン

     文化庁が進めている、統一教会(現・世界平和統一家庭連合)への解散命令請求が、困難な情勢となっていることが「 週刊文春 」の取材でわかった。岸田政権は昨年10月に史上初となる質問権行使を表明し、当初は年度内である今年3月までに解散命令請求に踏み切ると見られてきた。しかし、調査は進展しておらず、質問権の行使を繰り返すなど、現時点で解散命令請求に至っていない。所管する文化庁の事務方トップである合田哲雄次長は「週刊文春」の取材に対して、「(6回目の質問権行使などは)全く見通しが立っていない」などと語った。事実上、解散命令請求は困難な情勢にあり、政府内では解散命令請求断念に追い込まれるとの懸念の声もあがっている。

    昨年の会見では統一教会との“関係断絶”を宣言


     岸田文雄首相は昨年8月31日の記者会見で、統一教会との“関係断絶”を宣言。10月17日には、永岡桂子文科相に対し、質問権の行使による調査を実施するよう指示を出した。宗教法人法では、宗教法人に法令違反など解散命令請求に該当する疑いがある場合、所管官庁(文化庁や都道府県)が法人に対し、質問をしたり報告を求めたりできると定められている。法令違反などがあれば、所管官庁が裁判所に対し、解散命令を請求し、裁判所が解散命令を下せば、宗教法人格を剥奪されることになる。

    「従来の法解釈では、解散請求の要件として、刑事罰などが必要とされてきました。ところが、岸田首相はこの法解釈をあえて変更し、10月19日、国会で『民法の不法行為も入り得る』と答弁した。確かに、統一教会は22件の民事裁判で約14億円の損害賠償が認められています。この首相答弁を受け、これまで政府は遅くとも年度内に教団への解散請求に踏み切ると報じられてきた。各社の世論調査でも当時、『解散請求すべき』の声は8割前後に上っていました」(官邸関係者)

    損害賠償額約14億円だけでは解散請求は難しい

     担当の文化庁宗務課は8人から40人規模に増員し、昨年11月22日、統一教会に対し、1回目の質問権を行使。翌12月9日、教団から段ボール8箱分の回答が届いた。その後、2回目の質問権に対する回答(今年1月6日)は小型ダンボール12箱分。だが、3回目の回答(2月7日)は小型段ボール2箱分に減り、さらに4回目(3月15日)の回答は封筒1通だったという。結局、年度内の解散請求は実現しなかった。4月25日に届いた5回目の回答も203項目に及ぶ質問に対し、同じく封筒1通に留まっている。


     宗教法人審議会の関係者が実情を明かす。

    教団側の損害賠償額約14億円は他の宗教団体でもあり得る金額で、これだけで解散請求するのは難しい。そこで、韓国の教団本部へのカネの流れを調査し、外為法に抵触する例がないかを探しているようです。ただ、それもなかなか上手くいっていない。審議会メンバーからは『解散請求はもう無理』との声が上がり、政府内でも解散請求は相当難しいとの見方が強まっています」

     (略)


    ブログ管理人より

     法人格を取るだけなのに困難だと?!選挙活動の協力をしてもらっているから外せないって言い訳に過ぎない。統一教会の教義を取り入れた憲法改正でも分かるし。こうなったら自民党を解散させた方が早いのかも?

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