https://news.yahoo.co.jp/articles/26af3ac5b33441792f83669fe30a5968ff8f2bd0
スシロー「ペロペロ少年への賠償請求額」6,700万円…支払えなかったら「親」に払わせられるか【弁護士が解説】
2023/6/21(水) 11:02配信 幻冬舎ゴールドオンライン
(略)
【民法714条1項本文】
責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
民法714条1項本文によれば、子の不法行為について親に損害賠償責任を問えるのは、少年が「責任無能力者」である場合のみです。
しかし、「責任無能力者」はおおむね12歳未満とみられています。「12歳7ヵ月」の少年を「責任無能力者」と認定して親の責任を認めた大正時代の判例がありますが(「光清撃つぞ事件」(大判大正6.4.30))、きわめて特殊なケースで先例としての価値は乏しいとされています。
ましてや、本件の少年は当時17歳であり、「責任無能力者」というのは不可能です。
したがって、民法714条1項を根拠に親に賠償責任を負わせることはできません。
(略)
スシロー「ペロペロ少年への賠償請求額」6,700万円…支払えなかったら「親」に払わせられるか【弁護士が解説】
2023/6/21(水) 11:02配信 幻冬舎ゴールドオンライン
(略)
【民法714条1項本文】
責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
民法714条1項本文によれば、子の不法行為について親に損害賠償責任を問えるのは、少年が「責任無能力者」である場合のみです。
しかし、「責任無能力者」はおおむね12歳未満とみられています。「12歳7ヵ月」の少年を「責任無能力者」と認定して親の責任を認めた大正時代の判例がありますが(「光清撃つぞ事件」(大判大正6.4.30))、きわめて特殊なケースで先例としての価値は乏しいとされています。
ましてや、本件の少年は当時17歳であり、「責任無能力者」というのは不可能です。
したがって、民法714条1項を根拠に親に賠償責任を負わせることはできません。
(略)
ブログ管理人より
「責任無能力者」は概ね12歳未満とされているようで、ペロペロ少年は当時17歳だったので、民法714条1項を根拠に親に賠償責任を負わせることはできないようだ。当然の報いだろう。親のしつけって大事だなと思った。
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