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日本国憲法 > 日本国憲法第99条 日本国憲法 第99条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい99じょう)は、日本国憲法の第10章にある条文で、天皇(又は摂政)と全ての公務員が憲法を尊重し擁護する義務があることについて規定している。 日本国憲法、e-Gov法令検索。 第九十九条… 14キロバイト (1,952 語) - 2024年7月30日 (火) 15:56 |
憲法99条の条文は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」とある。つまり、憲法を守れってことだ。既に13条や25条が反故にされている実態がある。岸田首相が無知なだけ。国民だけが変えられるので、さすがに現時点では閣議決定でサクッとは決められない。
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